問題
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問28(エ) (エ)「耕治さんが振り込め詐欺による被害にあったことにより受けられる雑損控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
選択肢
- 1○
- 2×
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正解
2. ×
解説
不適切。雑損控除は所得控除ですが、詐欺や恐喝による損失は雑損控除の対象にはなりません。雑損控除の対象は災害・盗難・横領による損失です。
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問28(エ) (エ)「耕治さんが振り込め詐欺による被害にあったことにより受けられる雑損控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
正解
2. ×
解説
不適切。雑損控除は所得控除ですが、詐欺や恐喝による損失は雑損控除の対象にはなりません。雑損控除の対象は災害・盗難・横領による損失です。
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