問題
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
- 2確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる。
- 3老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
- 4老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、その全額が、支払われた年分において収入すべき金額となる。
正解
4. 老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、その全額が、支払われた年分において収入すべき金額となる。
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解説
正解は選択肢4。遡及支給される年金は所得税法36条により本来支給されるべき各年分の収入として帰属し、支払われた年に一括計上するわけではありません。選択肢1の遺族年金は非課税、選択肢2の確定拠出年金の年金受給は公的年金等控除を適用する雑所得、選択肢3の未支給年金は遺族の一時所得(公的年金等は除く)として課税で、いずれも正しい記述です。
一問一答
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