問題
選択肢
- 11月18日
- 21月20日
- 31月21日
- 41月16日
正解
3. 1月21日
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解説
正解は「1月21日」です。傷病手当金は、連続する3日間の休業(待期)が完成した後、4日目以降の休業日から支給されます。出勤状況を見ると、13日(土)・14日(日)は休業ですが15日(月)に出勤、16日(火)も休業後17日(水)に出勤しており、連続3日に達しません。18日(木)・19日(金)・20日(土)で初めて連続3日の休業となり待期が完成し、その翌日である21日(日)から支給が開始されます(21日も休業のため支給対象)。なお、休業日に支給された給与(1日3,000円)は傷病手当金の日額より少ないため支給停止にはならず、差額が調整される点も押さえておきましょう。
一問一答
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