問題
所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
選択肢
- 1夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
- 2夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
- 3納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。
- 4寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。
正解
2. 夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
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解説
正解は選択肢2。寡婦控除の要件として、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないことが定められており、いる場合は適用不可です(所得税法81条)。選択肢1の死別の場合は扶養親族要件不要、選択肢3の合計所得金額500万円以下の所得制限、選択肢4の寡婦控除(27万円)とひとり親控除(35万円)の重複適用不可は、いずれも正しい記述です。
一問一答
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