問題
【2024年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問34(ウ) (ウ)休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため、労働することができず、賃金を受けない日の1日目から支給される。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
正解は×(不適切)。労災保険の休業補償給付(業務災害)は休業開始から4日目以降に支給され、最初の3日間は待期期間として労災給付対象外。この3日間は労働基準法76条により事業主が平均賃金の60%以上を休業補償する義務があります。支給額は給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%で計80%。
一問一答
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