問題
【2024年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問17 会社員の北村さんの所得について、給与所得と損益通算できる損失に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。 <資料> ・給与所得:550万円 ・不動産所得:▲150万円(必要経費510万円のうち土地取得借入金利子60万円含む) ・譲渡所得:▲50万円(上場株式の売却損失) ・雑所得:▲7万円(執筆活動に係る損失)
選択肢
- 1不動産所得▲150万円が控除できる。
- 2不動産所得▲90万円が控除できる。
- 3不動産所得▲150万円と雑所得▲7万円が控除できる。
- 4不動産所得▲90万円と譲渡所得▲50万円が控除できる。
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正解
2. 不動産所得▲90万円が控除できる。
解説
不動産所得の損失のうち、土地取得に要した借入金の利子60万円は損益通算できません。損益通算可能額=150万円-60万円=90万円。上場株式の譲渡損失は申告分離課税のため給与所得と損益通算不可。雑所得の損失も損益通算不可。