問題
所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。
選択肢
- 1物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 2上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 3不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
- 4公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
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正解
1. 物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
解説
正解は1。事業所得の損失は給与所得と損益通算できます。上場株式等の譲渡損失は申告分離課税のため損益通算不可、土地取得のための負債利子に対応する不動産所得の損失は損益通算不可、雑所得の損失は損益通算不可です。