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企業型確定拠出年金難易度: 標準2024年9月

FP技能士2級 過去問企業型確定拠出年金 2024年9月 第34問

問題

【2024年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31 企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)に関する下記<資料>の空欄(ア)~(エ)について、次の記述のうち最も不適切なものはどれか。 <資料> ・真治さん:勤務先に企業型DCがあり(確定給付型の企業年金はなし)、マッチング拠出が可能。事業主掛金の拠出限度額は月額55,000円。 ・亜紀さん:専業主婦(国民年金第3号被保険者)。確定給付型の企業年金・企業型DCのいずれにも加入しておらず、iDeCoに加入している。 (ア)真治さんがマッチング拠出を行う場合、加入者が拠出する掛金額は(ア)。 (イ)亜紀さんがiDeCoに拠出できる掛金の上限は、月額(イ)円である。 (ウ)真治さんのマッチング拠出分の掛金は、その全額が(ウ)の対象となる。 (エ)企業型DCの口座管理手数料の負担者は、原則として(エ)である。

選択肢

  1. 1空欄(ア)にあてはまる語句は、「事業主の拠出額を超えてはならない」である。
  2. 2空欄(イ)にあてはまる数値は、「23,000」である。
  3. 3空欄(ウ)にあてはまる語句は、「個人年金保険料控除」である。
  4. 4空欄(エ)にあてはまる語句は、「事業主」である。

正解

3. 空欄(ウ)にあてはまる語句は、「個人年金保険料控除」である。

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解説

空欄(ウ)を「個人年金保険料控除」とする記述が最も不適切です。マッチング拠出分の加入者掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象であり、個人年金保険料控除(上限4万円)ではありません。空欄(ア)の「事業主の拠出額を超えてはならない」(加入者掛金が事業主掛金を超えない原則)、空欄(イ)の「23,000」(専業主婦等のiDeCo月額上限23,000円)、空欄(エ)の「事業主」(企業型DCの口座管理手数料は事業主負担が原則)は、いずれも正しい記述です。

一問一答

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