問題
【2024年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問13 生命保険の指定代理請求特約に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金は、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人が代理請求することができる。
- 2指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は不要である。
- 3指定代理請求人は保険期間の途中で変更することはできない。
- 4指定代理請求特約を付加し、所定の要件に該当した場合、保険契約者と被保険者が同一人の場合の保険料払込免除についても、指定代理請求人が代理請求することができる。
正解
3. 指定代理請求人は保険期間の途中で変更することはできない。
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解説
正解は3(最も不適切)。指定代理請求人は契約者の同意のもと保険期間の途中でも変更でき、被保険者の戸籍上の配偶者・3親等内の親族など各社の定める範囲から指定します。1(リビング・ニーズ特約等も対象)、2(特約保険料は無料)、4(保険料払込免除請求も代理請求可)はいずれも適切な記述です。
一問一答
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