問題
選択肢
- 1入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金は、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人が代理請求することができる。
- 2指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は不要である。
- 3指定代理請求人は保険期間の途中で変更することはできない。
- 4指定代理請求特約を付加し、所定の要件に該当した場合、保険契約者と被保険者が同一人の場合の保険料払込免除についても、指定代理請求人が代理請求することができる。
正解
3. 指定代理請求人は保険期間の途中で変更することはできない。
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解説
「指定代理請求人は保険期間の途中で変更することはできない」とする記述が最も不適切です。指定代理請求人は契約者の同意のもと保険期間の途中でも変更でき、被保険者の戸籍上の配偶者・3親等内の親族など各社の定める範囲から指定します。「リビング・ニーズ特約による保険金等も代理請求の対象」「特約保険料は不要」「保険料払込免除も代理請求可能」とする記述はいずれも適切です。
一問一答
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