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難易度: 標準2026年5月

FP技能士2級 過去問【2026年5月 FP2級 実技… 2026年5月 第60問

問題

【2026年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問36(イ) 公的年金等に関する次の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。 (イ)合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して3年以内である。

選択肢

  1. 1
  2. 2×

正解

2. ×

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解説

不適切(×)。出題時点の法令基準日では、合意分割および3号分割の請求期限は原則として「離婚等をした日の翌日から起算して2年以内」であり、「3年以内」とする記述は誤りです。【法改正注意】現在は法改正により、請求期限は原則5年以内に延長されています(2026年4月1日施行。同日前に離婚等をした場合は経過措置により2年以内)。いずれにしても「3年以内」は誤りです。請求期限を過ぎると分割の請求ができなくなります。なお、3号分割は2008年4月以降の第3号被保険者期間が対象、合意分割は婚姻期間全体の標準報酬総額が分割対象となります。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)

一問一答

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