問題
【2026年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問36(ア) 公的年金等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。また、老齢基礎年金等の年金の受給要件は満たしているものとする。 (ア)合意分割において、夫婦の協議により按分割合について合意できない場合、当事者双方の申立てがあるときに限り、家庭裁判所が按分割合を定めることができる。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
不適切(×)。合意分割で当事者の協議により按分割合の合意ができない場合、当事者双方の申立てではなく、「当事者の一方」の申立てがあれば家庭裁判所が按分割合を定めることができます。「当事者双方の申立てがあるときに限り」とする記述は誤りです。なお、按分割合の上限は1/2であり、これを超える分割はできません。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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