問題
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
不適切(×)。合意分割で当事者の協議により按分割合の合意ができない場合、当事者双方の申立てではなく、「当事者の一方」の申立てがあれば家庭裁判所が按分割合を定めることができます。「当事者双方の申立てがあるときに限り」とする記述は誤りです。なお、按分割合の上限は1/2であり、これを超える分割はできません。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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