問題
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
選択肢
- 1その年中に実際に支払った医療費が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。
- 2給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
- 3医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
- 4医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額から差し引く必要がある。
正解
2. 給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
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解説
正解は2)である。医療費控除は年末調整では適用を受けられず、給与所得者であっても確定申告が必要である。年末調整で適用できない所得控除は医療費控除・雑損控除・寄附金控除の3つであり、FP2級定番の論点である。控除額は「(その年中に実際に支払った医療費−保険金等で補填される金額)−(総所得金額等の5%と10万円のいずれか低い額)」で計算し、上限は200万円である。1)は適切で、医療費控除は実際の支払いベースで判定するため、未払いの医療費は実際に支払った年の控除対象となる。3)も適切で、公共交通機関を利用した通院費で通常必要なものは対象となる(自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外)。4)も適切で、補填保険金はその補填の対象となった医療費の金額を限度として差し引くため、引ききれない金額を他の医療費から差し引く必要はない。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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