問題
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
不適切(×)。普通借地権の存続期間は、初回30年以上、1回目の更新後は20年以上、2回目以降の更新後は10年以上と借地借家法で定められています。1回目の更新後の存続期間を「10年」とすることは法定の20年を下回るため無効であり、法定の20年が適用されます。「有効」とする記述は誤りです。なお当事者間でこれより長い期間を定めることは可能です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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