問題
選択肢
- 1学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
- 2生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
- 3保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
- 4産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
正解
4. 産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
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解説
産前産後期間の保険料免除期間が保険料納付済期間として年金額に反映されるとする記述が適切で、これが正解です。産前産後期間の免除期間は保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の年金額に全額反映されます。学生納付特例期間は追納がなくても受給資格期間には算入され、生活扶助による保険料免除期間は年金額に一部反映され、追納できる保険料は承認を受けた日の属する月前10年以内(5年以内ではない)の期間に係るものであるため、他の記述は誤りです。
一問一答
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