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雇用保険の育児休業給付および介護休業給付難易度: 標準2023年5月

FP技能士2級 過去問雇用保険の育児休業給付および介護休業給付 2023年5月 第4問

問題

雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

選択肢

  1. 1育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。
  2. 2育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
  3. 3被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
  4. 4複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。

正解

1. 育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。

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解説

育児休業給付金が「最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで」支給されるとする記述が不適切で、これが正解です。保育所に入所できない等の特に必要と認められる事情がある場合、育児休業給付金は最長で子が2歳に達する日の前日まで延長支給されます。「1歳2ヵ月」はパパ・ママ育休プラス制度の上限で、夫婦で交替取得する別制度の規定です。支払われた賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上なら不支給となる基準、介護休業給付金の通算3回かつ93日という限度、複数の被保険者が同一の対象家族について同時に取得できることは、いずれも正しい記述です。

一問一答

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