問題
選択肢
- 1固定資産税の納税義務者が、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200m2以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
- 3都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- 4都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、制限税率である0.3%を超えることはできない。
正解
2. 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200m2以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
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解説
住宅1戸当たり200m²以下の部分の課税標準を「3分の1」とする記述が不適切で、これが正解です。住宅用地の固定資産税の課税標準特例は、小規模住宅用地(1戸当たり200m²以下の部分)は課税標準を価格の6分の1、一般住宅用地(200m²超の部分)は3分の1とします。1月1日を基準日として年の途中で家屋を取り壊しても年度分全額の納付義務があること、都市計画税が原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課されること、都市計画税の制限税率が0.3%であることは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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