問題
選択肢
- 1国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。
- 2小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。
- 3中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。
- 4中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。
正解
4. 中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。
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解説
中退共の退職金を請求せずに3年以内に再就職した場合、前後の掛金納付月数を通算できるとする記述が適切で、これが正解です。国民年金基金は死亡以外の事由で資格を喪失しても解約返戻金は支払われず(それまでの加入期間は将来の年金給付に反映)、小規模企業共済の掛金月額は1,000円から7万円までの範囲内で500円単位、中退共の掛金は全額事業主負担で被共済者と折半することはできないため、他の記述は誤りです。
一問一答
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