問題
選択肢
- 1国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。
- 2一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
- 3国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。
- 4外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。
正解
2. 一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
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解説
国内の証券会社を通じて購入した外国株式が日本投資者保護基金による「補償の対象とならない」とする記述が不適切で、これが正解です。国内の証券会社を通じて購入した外国株式も、日本投資者保護基金による補償対象(補償上限1,000万円)となります。国外上場の外国株式を国内店頭取引で売買する際に外国証券取引口座の開設が必要なこと、国内委託取引(普通取引)の受渡日が約定日から起算して3営業日目であること、外国株式が一部銘柄を除き金融商品取引法の開示制度の対象外であることは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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