問題
選択肢
- 1法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
- 2法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
- 4法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
正解
1. 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
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解説
最も不適切なのは、従業員の交通違反に係る反則金の負担金を損金算入できるとする記述。交通反則金は罰金・科料・過料と同様、法人税法55条により損金不算入とされ、業務中であっても損金算入できません。減価償却費は償却限度額までが損金、事業税は申告書提出日の属する事業年度の損金、国・地方公共団体への寄附金(指定寄附金)は全額損金算入が認められ、これらに関する記述はいずれも正しい記述です。
一問一答
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