問題
選択肢
- 1共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
- 2区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
- 3区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
正解
1. 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
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解説
正解(最も不適切)は、共用部分の管理に係る費用を共有者で等分するとする記述。管理費用は、規約に別段の定めがない限り、共有者の持分(専有部分の床面積の割合)に応じて負担するため、等分ではありません。管理者の選任・解任を規約に別段の定めがない限り集会の決議によって行えるという記述は適切(普通決議=過半数)。管理組合が区分所有者全員で構成されるという記述も適切(当然に構成される強制加入の団体)。共用部分に対する共有持分が各共有者の専有部分の床面積の割合によるという記述も適切です。
一問一答
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