問題
選択肢
- 1相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
- 2相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。
- 3土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- 4所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。
正解
1. 相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
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解説
正解は、相続人以外の者が特定遺贈により土地を取得した場合、原則として不動産取得税が課されるとする記述。相続人が相続により取得した場合は非課税ですが、相続人以外への特定遺贈による取得は課税対象です。死因贈与により取得した場合に課されないとする記述は誤りで、死因贈与は贈与として課税対象となります。等価交換方式による全部譲渡で取得した場合に課されないとする記述も誤りで、交換による取得にも課税されます。新築住宅の課税標準からの控除額を最高1,500万円とする記述も誤りで、1戸につき最高1,200万円です(認定長期優良住宅を除く)。
一問一答
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