問題
選択肢
- 1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。
- 2準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
- 3建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
- 4建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
正解
3. 建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
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解説
正解(最も不適切)は、セットバック部分を建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入できるとする記述。建築基準法42条2項道路のセットバック部分は、建築物の建築ができないだけでなく、建蔽率・容積率の算定基礎となる敷地面積にも算入できません。前面道路の幅員が12m未満の場合に「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員×法定乗数(住居系4/10、その他6/10)」のいずれか低いほうが容積率の上限という記述は適切。準防火地域内の耐火建築物に建蔽率の緩和措置(10%加算)があるという記述も適切。敷地が2つの用途地域にわたる場合に敷地の過半の属する用途地域の用途規制が全体に適用されるという記述も適切です(過半主義)。
一問一答
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