問題
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには、正規の簿記の原則に従い記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して期限内に申告する必要がある
- 2青色申告者は、純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる
- 3青色事業専従者給与は、届出をすれば、届出の範囲内で支払った金額の全額が必要経費に算入できる
- 4青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその年の1月1日から3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければならない
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正解
1. 青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには、正規の簿記の原則に従い記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して期限内に申告する必要がある
解説
2020年分以降、青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには、正規の簿記の原則による記帳と貸借対照表・損益計算書の添付に加え、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行う必要があります。これらを行わない場合は55万円の控除となります。純損失の繰越控除は3年間、青色事業専従者給与は届出範囲内で全額必要経費に算入可能です。