問題
事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1特例措置では、対象株式数に上限がなく、納税猶予割合も贈与税・相続税ともに100%である。
- 2特例措置の適用を受けるためには、特例承継計画を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要がある。
- 3一般措置では、対象株式数は発行済議決権株式総数の3分の2までであり、相続税の納税猶予割合は80%である。
- 4特例措置の適用を受けた後に後継者が株式を譲渡した場合でも、猶予された税額は免除される。
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正解
4. 特例措置の適用を受けた後に後継者が株式を譲渡した場合でも、猶予された税額は免除される。
解説
特例措置の適用を受けた後に後継者が株式を譲渡した場合、猶予された税額の全部または一部を納付しなければなりません。免除されるわけではありません。特例措置は対象株式数の上限なし・猶予割合100%、特例承継計画の提出が必要です。一般措置は3分の2まで・相続税80%猶予です。