問題
選択肢
- 1預金保険制度では、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護される。
- 2決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金等)は、預金保険制度により全額保護される。
- 3日本投資者保護基金は、証券会社が破綻した場合に、一般顧客1人当たり最大1,000万円まで補償する。
- 4外貨預金および譲渡性預金は、預金保険制度の対象外であるが、日本投資者保護基金の補償対象となる。
正解
4. 外貨預金および譲渡性預金は、預金保険制度の対象外であるが、日本投資者保護基金の補償対象となる。
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解説
「外貨預金および譲渡性預金は、預金保険制度の対象外であるが、日本投資者保護基金の補償対象となる」とする記述が不適切である。外貨預金および譲渡性預金は預金保険制度の対象外であり、かつ日本投資者保護基金の補償対象にもならない。投資者保護基金は、証券会社が破綻して分別管理の義務違反等により顧客資産(有価証券や金銭)を返還できない場合に、一般顧客1人当たり最大1,000万円を補償する制度であり、銀行の預金商品はそもそも対象外である。預金保険制度の記述は適切で、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護される。決済用預金の記述も適切で、「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」の3要件を満たす決済用預金は全額保護される。投資者保護基金の補償限度額(一般顧客1人当たり最大1,000万円)の記述も適切である。頻出ポイントとして、銀行で購入した投資信託は投資者保護基金の対象外であること(分別管理により保全される)、外貨預金はいずれのセーフティネットでも保護されないことを整理しておきたい。
一問一答
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