問題
所得税における損益通算の対象外となるものとして、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分
- 2生活に通常必要でない資産の譲渡により生じた損失
- 3株式等の譲渡により生じた損失(申告分離課税を選択した上場株式等を除く)
- 4事業所得の損失
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正解
4. 事業所得の損失
解説
事業所得の損失は損益通算の対象となります。不動産所得の損失のうち土地取得に係る負債利子部分、生活に通常必要でない資産の譲渡損失、株式等の譲渡損失(上場株式等の特例を除く)は、いずれも損益通算の対象外です。