問題
遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子(代襲相続人を含む)および直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分は認められない。
- 2遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は被相続人の財産の2分の1、それ以外の場合は3分の1である。
- 3遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から2年間行使しないと時効により消滅する。
- 4遺留分侵害額請求は、現物の返還を求めることも金銭の支払いを求めることもできる。
正解
1. 遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子(代襲相続人を含む)および直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分は認められない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「遺留分権利者は配偶者、子(代襲相続人を含む)および直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分は認められない」とする記述が適切です。遺留分の割合は、直系尊属のみの場合が3分の1、それ以外の場合が2分の1であり、記述はこれが逆になっています。遺留分侵害額請求権の消滅時効は、知った時から2年間ではなく1年間です。また、2019年7月の民法改正により、遺留分侵害額請求は金銭の支払いのみとなり、現物の返還を求めることはできません。
一問一答
全600問を繰り返し学習