問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができる。
- 2雑所得の損失は、他の所得と損益通算することができる。
- 3一時所得の損失は、他の所得と損益通算することができる。
- 4譲渡所得の損失は、すべて他の所得と損益通算することができる。
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正解
1. 不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができる。
解説
損益通算が認められるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失です(「ふじさんじょう」と覚えます)。ただし、不動産所得の損失のうち土地取得に係る借入金利子は損益通算の対象外です。雑所得や一時所得の損失は損益通算できません。譲渡所得も土地建物の譲渡損失や生活に通常必要でない資産の譲渡損失など、例外があります。