問題
ファイナンシャル・プランナーが顧客の依頼を受けて行う次の行為のうち、税理士資格を有しない者でも行うことができるものはどれか。
選択肢
- 1個別具体的な税務相談を有償で行う
- 2確定申告書の作成を代行する
- 3一般的な税法の解説を行う
- 4税務署への不服申立てを代理する
正解
3. 一般的な税法の解説を行う
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解説
【正解】一般的な税法の解説を行う 【解説】 一般的な税法の解説(仮定の事例に基づく説明や、税制の仕組みの紹介)は、特定の納税者の具体的な税額計算や申告に関わらないためFPでも実施できます。一方、「個別具体的な税務相談を有償で行う」は税理士法第52条により税理士独占業務、「確定申告書の作成を代行する」も税理士法第2条第1項第2号の税務書類作成として税理士独占業務、「税務署への不服申立てを代理する」も税務代理として税理士独占業務にあたるため、いずれもFPは無資格で行えません。 【関連知識】 ■FPが業務で気をつけるべき士業独占業務 ・税理士法 → 税務相談・申告書作成・税務代理 ・弁護士法 → 個別具体的な法律判断 ・社労士法 → 労働社会保険諸法令に基づく書類作成 ・保険業法 → 保険募集人登録なしでの保険勧誘 ただし「一般的な制度の説明」「仮定事例での試算」「資料提供」はFPでも可能です。境界線を意識して隣接士業と連携することが重要。
一問一答
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