問題
FPが弁護士資格を有していない場合、行ってはならない行為として正しいものはどれか。
選択肢
- 1任意後見契約における任意後見受任者となること
- 2一般的な法律制度の説明を行うこと
- 3個別具体的な法律判断に基づく相談を業として行うこと
- 4公正証書遺言の証人となること
解答と解説を見る
正解
3. 個別具体的な法律判断に基づく相談を業として行うこと
解説
弁護士法により、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うこと(個別具体的な法律判断)は禁止されています。一般的な法律制度の説明やFP業務としての任意後見受任者は可能です。