問題
FPが弁護士資格を有していない場合、行ってはならない行為として正しいものはどれか。
選択肢
- 1任意後見契約における任意後見受任者となること
- 2一般的な法律制度の説明を行うこと
- 3個別具体的な法律判断に基づく相談を業として行うこと
- 4公正証書遺言の証人となること
正解
3. 個別具体的な法律判断に基づく相談を業として行うこと
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解説
【正解】個別具体的な法律判断に基づく相談を業として行うこと 【解説】 弁護士法第72条(非弁行為の禁止)により、弁護士でない者が報酬を得る目的で「法律事件」に関する具体的な法律判断・相談・代理を業として行うことは禁止されており、違反すると2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。一方、「任意後見契約における任意後見受任者となる」は任意後見契約に関する法律で弁護士資格不要、「一般的な法律制度の説明」は制度の解説や教育的説明であって「法律事件」に該当せず、「公正証書遺言の証人」も民法969条の証人欠格事由(未成年者・推定相続人など)に該当しなければ誰でもなれるため、いずれもFPが行っても非弁行為にはなりません。 【関連知識】 ■FPがやってよいこと・ダメなことの境界 ・OK:一般的な相続税制度の説明、相続のシミュレーション、争族リスクの一般的注意喚起 ・NG:具体的な遺産分割案の作成(弁護士の業務)、調停代理、訴訟代理 ■主な隣接士業との関係 ・弁護士:個別の法律判断・代理 ・税理士:個別の税務相談・申告書作成 ・司法書士:登記・簡裁訴訟代理 ・行政書士:官公署提出書類作成 FPが業務として行えない領域は、それぞれの士業と連携することが重要です。
一問一答
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