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リスク管理難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答リスク管理 第46問

問題

生命保険料控除における「一般の生命保険料控除」の所得税における控除限度額はいくらか(2012年1月1日以降の新契約の場合)。

選択肢

  1. 13万5千円
  2. 24万円
  3. 35万円
  4. 47万円

正解

2. 4万円

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解説

【正解】4万円 【解説】 2012年1月1日以降の新契約における一般の生命保険料控除の所得税の控除限度額は4万円です。介護医療保険料控除、個人年金保険料控除もそれぞれ4万円が限度で、合計で最大12万円の所得控除が受けられます。「3万5千円」のような区切りは現行制度になく、「5万円」は旧制度(2011年12月31日以前の契約)の所得税控除限度額(一般・個人年金で各5万円、合計10万円)です。「7万円」は住民税の合計上限との混同に注意で、所得税の限度額としては誤りです。 【関連知識】 ■生命保険料控除の3区分(新制度・2012年以降) ・一般の生命保険料控除: 終身保険・定期保険・養老保険等 ・介護医療保険料控除: 医療保険・がん保険・介護保険等 ・個人年金保険料控除: 個人年金保険(税制適格特約付き) ■新旧制度の控除限度額 ・旧制度(〜2011/12/31)所得税: 5万×2区分=10万、住民税: 3.5万×2区分=7万 ・新制度(2012/1/1〜)所得税: 4万×3区分=12万、住民税: 2.8万×3区分=7万(合計7万) ■限度額の計算式(新制度・所得税) ・20,000円以下: 全額 ・20,000〜40,000円: ×1/2 + 10,000円 ・40,000〜80,000円: ×1/4 + 20,000円 ・80,000円超: 40,000円(上限) ■実務的な注意 ・2012年以降と2011年以前の契約が両方ある場合、別計算してから合算 ・実際の節税効果は10万円控除×所得税率20%=2万円程度

一問一答

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