問題
契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子の場合、死亡保険金にかかる税金は何か。
選択肢
- 1相続税
- 2贈与税
- 3所得税
- 4非課税
正解
2. 贈与税
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解説
【正解】贈与税 【解説】 契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は「契約者→受取人への贈与」とみなされ贈与税が課税されます。本問では夫が払った保険料による保険金を子が受け取るため、夫から子への贈与扱いです。「相続税」は契約者=被保険者の場合(夫=契約者かつ被保険者なら相続税)、「所得税」は契約者=受取人の場合(自分で払って自分で受取)に該当します。「非課税」は誤りで、贈与税の基礎控除110万円を超えれば課税対象になります。 【関連知識】 ■3パターンの税金まとめ ・契約者=被保険者: 相続税(最も有利・非課税枠あり) ・契約者=受取人: 所得税(一時所得・50万円特別控除+1/2課税) ・契約者・被保険者・受取人が全員違う: 贈与税(最も不利) ■贈与税の計算 贈与額 − 基礎控除110万円 = 課税価格 → 税率10%〜55%の累進課税 例: 1,000万円の死亡保険金(子が受取) → 1,000万 − 110万 = 890万円が課税対象 → 一般贈与財産で約177万円の贈与税 ■よくある落とし穴 夫が妻を被保険者にして子を受取人に指定 → 妻死亡時に贈与税! 本来は契約者を妻にして相続税扱いにすべき。契約時の3者設定で税金が大きく変わる
一問一答
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