問題
契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子の場合、死亡保険金にかかる税金は何か。
選択肢
- 1相続税
- 2贈与税
- 3所得税
- 4非課税
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正解
2. 贈与税
解説
契約者(保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は贈与税の課税対象となります。この場合、契約者(夫)から受取人(子)への贈与とみなされます。
契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子の場合、死亡保険金にかかる税金は何か。
正解
2. 贈与税
解説
契約者(保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は贈与税の課税対象となります。この場合、契約者(夫)から受取人(子)への贈与とみなされます。
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