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リスク管理難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答リスク管理 第49問

問題

契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫の場合、死亡保険金にかかる税金は何か。

選択肢

  1. 1相続税
  2. 2贈与税
  3. 3所得税(一時所得)
  4. 4非課税

正解

3. 所得税(一時所得)

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解説

【正解】所得税(一時所得) 【解説】 契約者(保険料負担者)と受取人が同一(夫)で被保険者が別人(妻)の場合、保険金は「自分が払って自分が受け取る」構造のため所得税扱いとなり、一時的な収入なので「一時所得」として課税されます。「相続税」は契約者と被保険者が同一の場合に該当し本問は契約者≠被保険者なので異なります。「贈与税」は3者全員違う場合に該当し本問は契約者=受取人なので異なります。「非課税」は誤りで、50万円特別控除はあっても超過分は課税されます。 【関連知識】 ■3パターンの整理 ・契約者=被保険者: 相続税(死亡時にみなし相続) ・契約者=受取人: 所得税・一時所得(自分が払って受取) ・全員違う: 贈与税(契約者→受取人への贈与) ■一時所得の有利な点 ・50万円の特別控除 ・課税対象は1/2のみ → 同額の所得でも給与所得より税負担が軽い ■ケース別税制比較(1,000万円の死亡保険金・払込500万) ・相続税扱い(相続人2人): 500万×2=1,000万の非課税枠で課税0円 ・所得税扱い: (1,000−500−50)×1/2=225万 → 所得税で約45万円 ・贈与税扱い: 1,000万−110万=890万 → 贈与税で約177万円 相続税扱いが最も有利。契約時の3者設計が重要

一問一答

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