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リスク管理難易度:

FP技能士3級 一問一答リスク管理 第65問

問題

個人が受け取る入院給付金や手術給付金の税務上の取扱いとして、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1一時所得として課税される
  2. 2雑所得として課税される
  3. 3非課税である
  4. 4医療費控除の対象となる

正解

3. 非課税である

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解説

【正解】非課税である 【解説】 個人が受け取る入院給付金・手術給付金は、身体の傷害・疾病に基因して支払われるため非課税です。これは火災保険金と同じく「損害補填」の性質を持つためです。「一時所得」は生命保険の満期保険金等が該当しますが医療給付金は別、「雑所得」は年金等が該当し医療給付金は該当しません。「医療費控除の対象となる」は給付金自体は対象外で誤り。ただし医療費控除を計算する際に「保険金等で補填された金額」として医療費から差し引きます。 【関連知識】 ■医療費控除との関係 医療費控除額 = 支払医療費 − 保険金等で補填された金額 − 10万円(or所得5%) 例: 医療費50万円、入院給付金30万円 → 控除額 = 50万 − 30万 − 10万 = 10万円 ■非課税の保険給付金一覧 ・入院給付金、手術給付金、通院給付金 ・診断給付金(がん診断一時金等)、特定疾病給付金、介護給付金 ・リビング・ニーズ特約による生前給付金 ■課税対象の生命保険給付 ・満期保険金: 一時所得 ・死亡保険金: 相続税/所得税/贈与税 ・解約返戻金: 一時所得 ・個人年金: 雑所得 要点: ケガ・病気の補填は非課税、貯蓄性給付は課税対象

一問一答

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