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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第193問

問題

小規模宅地等の特例において、貸付事業用宅地等の場合、何㎡まで何%減額できるか。

選択肢

  1. 1200㎡まで50%減額
  2. 2200㎡まで80%減額
  3. 3330㎡まで50%減額
  4. 4400㎡まで80%減額

正解

1. 200㎡まで50%減額

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解説

【正解】200㎡まで50%減額 【解説】 貸付事業用宅地等(被相続人が不動産貸付業を行っていた宅地)には、200㎡まで50%の減額が適用されます。居住用・事業用と比べて限度面積・減額割合ともに小さく設定されているのは、節税目的の安易な不動産購入を抑制する政策的配慮です。「200㎡まで80%減額」は誤りで減額割合が過大、「330㎡まで50%減額」は誤りで限度面積が居住用と混同、「400㎡まで80%減額」も誤りで特定事業用宅地等の数値と混同しています。なお、相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地は原則対象外(3年超事業的規模で貸付している場合は適用可)となっており、駆け込み的な節税対策が制限されています。 【関連知識】 ■小規模宅地等の特例3区分 ・特定居住用: 330㎡×80% ・特定事業用: 400㎡×80% ・貸付事業用: 200㎡×50%(覚え方: 数字が一番小さい) ■貸付事業用の主な制限 ・相続開始前3年以内に貸付開始の宅地は原則対象外 ・申告期限まで貸付継続・保有が要件 ■家なき子特例の要件 ・被相続人に配偶者・同居相続人がいない ・取得者が3年以上自己・配偶者所有家屋に住んでいない ・申告期限まで保有

一問一答

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