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リスク管理難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答リスク管理 第226問

問題

先進医療特約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1先進医療の技術料は公的医療保険の対象である
  2. 2先進医療特約の通算限度額は一般的に1,000万円である
  3. 3先進医療を受けた場合でも診察料や投薬料は公的医療保険の対象となる
  4. 4先進医療特約は主契約なしで単独で加入できる

正解

3. 先進医療を受けた場合でも診察料や投薬料は公的医療保険の対象となる

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解説

【正解】先進医療を受けた場合でも診察料や投薬料は公的医療保険の対象となる 【解説】 先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で全額自己負担ですが、診察料・検査料・投薬料など通常の治療と共通する部分は公的医療保険の対象となります(保険診療との併用が認められた評価療養の一種)。「技術料が公的医療保険の対象」は誤りで技術料は全額自己負担。「通算限度額は1,000万円」は誤りで一般的に2,000万円程度です。「単独で加入できる」は誤りで主契約(医療保険や生命保険)に付加する特約です。 【関連知識】 ■先進医療制度 ・「評価療養」の一種で、保険診療との併用が認められた療養 ・厚生労働大臣が承認した医療技術を、指定医療機関で受けるもの ・技術料は全額自己負担(数百万円〜数千万円のケースも) ・診察料・検査料・投薬料・入院費は公的医療保険対象(3割負担+高額療養費の対象) ■先進医療特約 ・主契約(医療保険・がん保険・生命保険)に付加 ・通算限度額: 一般的に2,000万円 ・特約保険料: 月額100円程度と非常に安い ・実費補償型が多い ■代表的な先進医療の例 ・陽子線治療: 約300万円 ・重粒子線治療: 約315万円 ・多焦点眼内レンズ手術(白内障)など ■混合診療の禁止 ・原則、保険診療と自由診療の併用は不可(保険診療部分も自己負担になる) ・先進医療は例外的に併用が認められる

一問一答

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