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リスク管理難易度:

FP技能士3級 一問一答リスク管理 第225問

問題

リビングニーズ特約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特約保険料が別途必要である
  2. 2余命6カ月以内と診断された場合に死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる
  3. 3受け取った保険金は所得税の課税対象となる
  4. 4入院給付金を前払いする特約である

正解

2. 余命6カ月以内と診断された場合に死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる

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解説

【正解】余命6カ月以内と診断された場合に死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる 【解説】 リビングニーズ特約は、医師により余命6カ月以内と診断された場合に死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)を生前に受け取れる特約です。「特約保険料が別途必要」は誤りで特約保険料は不要(無料)で付加できます。「所得税の課税対象」は誤りで生前に受け取った保険金は非課税です。「入院給付金を前払いする特約」は誤りで前払いするのは死亡保険金です。 【関連知識】 ■リビングニーズ特約 ・要件: 医師による余命6カ月以内の診断 ・受取限度額: 死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円) ・特約保険料: 無料 ・税金: 受取時に非課税(所得税法上の規定) ■受け取った保険金の使途 ・自由(治療費、緩和ケア、家族との時間、墓地購入など) ・残額は相続財産(現金)として相続税の課税対象になることに注意 ■指定代理請求特約とセットで利用 ・本人が請求できない場合に家族(指定代理人)が代理請求可能 ・告知問題等を避けるため、本人に告知しないケースで活用 ■類似特約 ・特定疾病保障特約: 3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)と診断された場合 ・指定代理請求特約とリビングニーズはセット契約が一般的

一問一答

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