問題
地震保険の損害区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分である
- 2損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分である
- 3地震保険の保険金額は火災保険の保険金額と同額に設定される
- 4地震保険は単独で加入することができる
正解
2. 損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分である
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解説
【正解】損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分である 【解説】 地震保険の損害区分は2017年1月以降、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分です。「全損・半損・一部損の3区分」は2016年以前の区分なので誤り。「火災保険の保険金額と同額」は誤りで地震保険は火災保険の30〜50%の範囲(建物5,000万円・家財1,000万円が上限)。「単独で加入できる」は誤りで地震保険は火災保険に付帯(セット契約)して加入する必要があり単独契約はできません。 【関連知識】 ■地震保険の損害区分(2017年1月以降)と支払割合 ・全損: 保険金額の100% ・大半損: 保険金額の60% ・小半損: 保険金額の30% ・一部損: 保険金額の5% ■地震保険の特徴 ・火災保険とのセット契約必須(単独不可) ・保険金額: 火災保険の30〜50% ・上限: 建物5,000万円・家財1,000万円 ・建物の主要構造部の損害割合や家財の損傷率で区分判定 ■補償対象 ・地震、噴火、これらを原因とする津波 ・地震による火災(火災保険では補償されない) ・地震による倒壊、家財の破損、流出 ■地震保険料控除 ・所得税: 最高5万円(地震保険料の全額、限度額あり) ・住民税: 最高2.5万円(地震保険料の1/2) ■国の役割 ・大規模地震時の保険金支払いは政府が再保険を引き受け
一問一答
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