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リスク管理難易度:

FP技能士3級 一問一答リスク管理 第234問

問題

所得補償保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1失業による所得の減少を補償する保険である
  2. 2病気やケガで就業不能になった場合の所得を補償する保険である
  3. 3保険金は実際の損害額に関係なく定額で支払われる
  4. 4入院しなければ保険金は支払われない

正解

2. 病気やケガで就業不能になった場合の所得を補償する保険である

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解説

【正解】病気やケガで就業不能になった場合の所得を補償する保険である 【解説】 所得補償保険は、病気やケガで就業不能となった場合に喪失する所得を補償する保険です。「失業による所得減少を補償」は誤りで失業は対象外(失業対策は雇用保険)。「実際の損害額に関係なく定額」は誤りで保険金は就業不能前の所得を基準に算定(過大補償防止のため通常は給与の50〜70%が上限)。「入院しなければ支払われない」は誤りで医師の指示による自宅療養も支払い対象となります。 【関連知識】 ■所得補償保険(損害保険会社) ・対象: 病気・ケガで就業不能となった会社員や自営業者 ・補償内容: 就業不能となった期間の所得を補償 ・保険金月額: 就業前の月収の50〜70%程度が上限 ・てん補期間: 1〜2年が一般的 ・支払対象: 入院だけでなく自宅療養も含む ■就業不能保険(生命保険会社) ・所得補償保険と類似だが、長期の就業不能を補償 ・てん補期間が長く、60歳・65歳までの長期型もある ・精神疾患は対象外のことが多い ■傷病手当金との関係 ・健康保険の傷病手当金: 最長1年6カ月、賃金の2/3 ・所得補償保険: 傷病手当金で不足する部分を上乗せ ・自営業者(国民健康保険)には傷病手当金がないため所得補償保険の重要性が高い

一問一答

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