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リスク管理難易度:

FP技能士3級 一問一答リスク管理 第235問

問題

保険契約者保護機構に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1生命保険契約者保護機構は破綻した保険会社の契約を全額保護する
  2. 2損害保険契約者保護機構は自賠責保険を保護の対象外としている
  3. 3生命保険契約者保護機構は責任準備金等の90%まで補償する
  4. 4少額短期保険業者も保険契約者保護機構の対象である

正解

3. 生命保険契約者保護機構は責任準備金等の90%まで補償する

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解説

【正解】生命保険契約者保護機構は責任準備金等の90%まで補償する 【解説】 生命保険契約者保護機構は破綻した保険会社の責任準備金等の90%まで補償します(高予定利率契約を除く)。「全額保護」は誤りで90%までの補償です。「自賠責保険は保護対象外」は誤りで自賠責は損害保険契約者保護機構の保護対象です。「少額短期保険業者も対象」は誤りで少額短期保険業者は保険契約者保護機構の対象外(独自の供託制度で保護)です。 【関連知識】 ■生命保険契約者保護機構 ・補償対象: 国内で営業する全生命保険会社(強制加入) ・補償範囲: 責任準備金等の90%まで ・例外: 高予定利率契約(過去の高い予定利率で契約された保険)は減額あり ■損害保険契約者保護機構 ・自賠責保険・地震保険: 保険金の100%補償 ・自動車保険・火災保険・短期の傷害保険等: 破綻後3カ月以内の事故は100%、それ以降は80% ・年金型・積立型: 90%補償 ■保護対象外 ・少額短期保険業者(独自の供託制度) ・共済(JA共済、こくみん共済、県民共済など、それぞれ独自の保護制度) ■生損保比較で重要な違い ・生保: 一律90%(高予定利率契約は減額) ・損保: 種類により異なる ・覚え方:「生保は90%、損保はバラバラ、自賠責・地震は100%」

一問一答

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