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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第287問

問題

代襲相続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1相続放棄した者の子は代襲相続できる
  2. 2被相続人の子が相続開始前に死亡した場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続する
  3. 3兄弟姉妹の代襲相続は再代襲が認められる
  4. 4養子の連れ子は代襲相続できる

正解

2. 被相続人の子が相続開始前に死亡した場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続する

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解説

【正解】被相続人の子が相続開始前に死亡した場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続する 【解説】 代襲相続は、被相続人の子が相続開始前に死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合に、その子(孫)が代わって相続する制度です。「相続放棄した者の子は代襲」は誤りで相続放棄は代襲原因にならない。「兄弟姉妹の代襲相続は再代襲が認められる」は誤りで兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪まで(再代襲なし、子の代襲は孫・ひ孫と再代襲可能)。「養子の連れ子は代襲相続可」は誤りで、養子縁組前から養親と血族関係がない連れ子は原則代襲相続できません(縁組後に生まれた子は可)。 【関連知識】 ■代襲相続の原因 ・死亡: 相続開始前に相続人が死亡 ・相続欠格: 法定欠格事由(被相続人殺害等)に該当 ・廃除: 被相続人の意思で相続権を失わせる → 上記3つが代襲原因 ■相続放棄は代襲原因にならない ・放棄者は「最初から相続人でなかった」とみなされる ・放棄者の子は代襲できない(次順位の相続人が繰り上がる) ■代襲相続の範囲 ・子の代襲: 孫、ひ孫... と再代襲可能(無限) ・兄弟姉妹の代襲: 甥・姪まで、再代襲なし ■養子と代襲相続 ・養子縁組前に生まれた連れ子: 養親との血族関係がないため代襲不可 ・養子縁組後に生まれた子: 養親との血族関係があるため代襲可能 ・例: 妻の連れ子(夫と養子縁組)が孫を残して死亡 → 孫は連れ子の縁組前の子なら代襲不可 ■代襲相続人の相続分 ・被代襲者(死亡した相続人)の相続分を引き継ぐ ・複数いれば等分

一問一答

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