問題
相続の承認と放棄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続放棄は相続開始後いつでも行うことができる
- 2限定承認は相続人が単独で行うことができる
- 3相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する
- 4相続の単純承認には家庭裁判所への申述が必要である
正解
3. 相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する
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解説
【正解】相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する 【解説】 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述して行います。「相続開始後いつでも行える」は誤りで3カ月の熟慮期間がある。「限定承認は単独で可」は誤りで限定承認は相続人全員で共同して行う必要がある。「単純承認に家庭裁判所への申述必要」は誤りで単純承認は手続き不要(3カ月の熟慮期間経過や財産処分等で自動的に単純承認とみなされる)です。 【関連知識】 ■相続の3つの選択肢 ■単純承認 ・プラスもマイナスもすべて相続 ・手続き不要(3カ月経過で自動的に単純承認) ・財産を処分・隠匿等した場合も法定単純承認 ■限定承認 ・相続財産の範囲内でのみ債務を承継 ・相続人全員が共同で家庭裁判所に申述 ・3カ月以内に申述 ・債務超過の可能性がある場合に有効 ■相続放棄 ・最初から相続人でなかったとみなされる ・各相続人が単独で家庭裁判所に申述 ・3カ月以内に申述 ・代襲相続もしない ■熟慮期間の3カ月 ・「自己のために相続の開始があったことを知った時」から計算 ・延長も可能(家庭裁判所に申立て) ■相続放棄の効果 ・最初から相続人でなかったとみなされる ・放棄者の子に代襲相続なし ・次順位の相続人が繰り上がる ■相続放棄の活用例 ・債務超過の相続 ・被相続人と疎遠で関わりたくない ・特定の相続人に集中させたい場合(他相続人が放棄) ■注意点 ・一度放棄すると撤回できない(錯誤等を除く) ・財産の処分は放棄前に行わない(単純承認とみなされる可能性)
一問一答
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