問題
自筆証書遺言の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺言書の全文をパソコンで作成できる
- 2財産目録はパソコンで作成し、各ページに署名押印すればよい
- 3証人2人以上の立会いが必要である
- 4日付の記載は不要である
正解
2. 財産目録はパソコンで作成し、各ページに署名押印すればよい
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解説
【正解】財産目録はパソコンで作成し、各ページに署名押印すればよい 【解説】 自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し押印する必要がありますが、2019年の改正により財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付が認められ、各ページに遺言者の署名・押印が必要です。「全文をパソコンで作成」は誤りで本文は自書必須。「証人2人以上必要」は誤りで自筆証書遺言は証人不要(公正証書遺言が2人以上の証人必要)。「日付の記載は不要」は誤りで日付は必須要件で、年月の特定までは必要(吉日等は無効)です。 【関連知識】 ■遺言の種類 ■自筆証書遺言 ・全文・日付・氏名を遺言者が自書、押印 ・財産目録のみパソコン可(各ページに署名押印) ・証人不要 ・費用ほぼかからない ・家庭裁判所の検認必要(法務局保管制度利用なら不要) ■公正証書遺言 ・公証人が作成 ・証人2人以上必要 ・公証役場で保管 → 紛失・偽造のおそれなし ・検認不要 ・費用: 数万円〜(財産額により異なる) ■秘密証書遺言 ・本人が作成、公証人と証人2人が封紙に署名 ・遺言内容は秘密にできる ・検認必要 ・あまり使われない ■2020年7月開始: 自筆証書遺言の法務局保管制度 ・法務局で自筆証書遺言を保管 ・検認不要 ・紛失・偽造リスク回避 ・手数料3,900円 ■自筆証書遺言で無効になりやすい例 ・パソコン作成(本文) ・日付が「吉日」等 ・押印漏れ ・複数枚にわたるが契印なし ・訂正方法が法定方式と異なる
一問一答
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