問題
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1非課税限度額は2,000万円である
- 2受贈者は30歳未満の直系卑属であること
- 3受贈者は40歳未満の直系卑属であること
- 4贈与者が死亡した場合でも残額に相続税は課税されない
正解
2. 受贈者は30歳未満の直系卑属であること
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解説
【正解】受贈者は30歳未満の直系卑属であること 【解説】 教育資金の一括贈与の非課税措置は、直系尊属(祖父母・父母)から30歳未満の直系卑属(子・孫等)へ教育資金を一括贈与する場合に1,500万円まで非課税となります。「2,000万円」は誤りで上限は1,500万円。「40歳未満」は誤りで受贈者は30歳未満。「死亡時の残額に相続税課税されない」は誤りで一定の残額は相続税の課税対象となります。 【関連知識】 ■教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 ・対象: 直系尊属(祖父母・父母)から30歳未満の直系卑属(子・孫)へ ・非課税限度額: 1,500万円(学校等以外への支払いは500万円まで) ・手続き: 金融機関に教育資金口座を開設 ・期間: 新規の口座開設・拠出は2026年3月31日で終了(延長されず。既存口座は引き続き利用可) ■非課税となる教育費の例 ・学校等に直接支払う費用(入学金、授業料、修学旅行費等) ・学校等以外への支払い(学習塾、習い事、教材費等)の一部 ・通学定期券代、留学渡航費等 ■残額への課税 ■受贈者が30歳に達した時点 ・残額に贈与税課税(暦年課税の税率適用) ・在学中は40歳まで延長可 ■贈与者が死亡した場合 ・贈与から3年以内、5年以内、または7年以内の制限あり(時期により制度変更) ・原則、残額は相続財産に加算(相続税課税) ■類似制度の比較 ■結婚・子育て資金の一括贈与 ・対象: 18〜50歳未満の直系卑属 ・非課税限度額: 1,000万円(結婚関連は300万円まで) ■住宅取得等資金贈与 ・対象: 直系尊属から18歳以上の子・孫 ・省エネ等住宅: 1,000万円、その他: 500万円(2024年) ■各制度の覚え方 ・教育: 30歳未満、1,500万円 ・結婚子育て: 50歳未満、1,000万円 ・住宅: 年齢制限あり、住宅性能で限度額異なる
一問一答
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