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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第298問

問題

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1非課税限度額は1,500万円である
  2. 2非課税限度額は1,000万円である
  3. 3受贈者は30歳未満の直系卑属に限られる
  4. 4贈与者が死亡した場合、残額は非課税のままである

正解

2. 非課税限度額は1,000万円である

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解説

【正解】非課税限度額は1,000万円である 【解説】 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額は1,000万円(うち結婚関連は300万円まで)です。「1,500万円」は誤りで教育資金(1,500万円)と混同しないこと。「30歳未満」は誤りで18歳以上50歳未満が対象(教育資金の30歳未満と混同しやすい)。「死亡時残額は非課税」は誤りで贈与者が死亡した場合、残額は相続税の課税対象となります。 【関連知識】 ■結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 ・対象: 直系尊属から18歳以上50歳未満の直系卑属へ ・非課税限度額: 1,000万円(うち結婚関連は300万円まで) ・手続き: 金融機関に専用口座を開設 ・期間: 2027年3月31日までの制度(延長されることが多い) ■非課税となる資金の例 ■結婚関連(300万円まで) ・挙式費用、結婚披露宴費用 ・新居の家賃、敷金、礼金、転居費用 ■子育て関連 ・不妊治療費、妊婦健診費 ・分娩費、産後ケア費 ・子の医療費、保育料 ・ベビーシッター費用 ■残額への課税 ・受贈者が50歳に達した時点での残額: 贈与税課税 ・贈与者死亡時の残額: 全額が相続税の課税対象(教育資金より厳しい) ■教育資金と結婚・子育て資金の比較 ・教育資金: 30歳未満、1,500万円、贈与者死亡時の取扱いは制限 ・結婚子育て: 18〜50歳未満、1,000万円(結婚300万円)、贈与者死亡時は全額加算 ■暦年贈与・相続時精算課税との関係 ・各制度は併用可能 ・暦年贈与の110万円基礎控除に加えて、教育資金や結婚子育て資金の一括贈与も非課税で活用 ・相続税対策として早めの計画的贈与が有効

一問一答

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