問題
相続の開始場所に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続は被相続人の本籍地において開始する
- 2相続は被相続人の住所地において開始する
- 3相続は被相続人の財産の所在地において開始する
- 4相続は相続人の住所地において開始する
正解
2. 相続は被相続人の住所地において開始する
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解説
【正解】相続は被相続人の住所地において開始する 【解説】 民法では「相続は被相続人の住所地において開始する」(民法883条)と規定されており、相続税の申告先の税務署もこの住所地を基準に決まります。「本籍地」は誤りで、住所地と本籍地は別物(住所が東京でも本籍が地方というケースも多い)。「財産の所在地」も誤りで、財産の所在は問わず一括して住所地ベース。「相続人の住所地」も誤りで、相続人ではなく被相続人の住所地が基準です。 【関連知識】 ■「相続の開始」とは ・被相続人の死亡の瞬間に自動的に開始(手続不要) ・失踪宣告でも開始(死亡擬制) ■相続の場所の意義 ・遺産分割協議の管轄裁判所(家庭裁判所) ・相続税の申告先税務署 ・相続放棄・限定承認の申述先(家庭裁判所) ■申告期限の基準日 ・相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税申告 ・通常は死亡日翌日から10か月(被相続人の住所地税務署)
一問一答
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