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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第387問

問題

失踪宣告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1普通失踪では不在者の生死が3年間明らかでない場合に失踪宣告がなされる
  2. 2普通失踪では不在者の生死が7年間明らかでない場合に失踪宣告がなされる
  3. 3特別失踪(危難失踪)では危難が去った後3年間生死不明の場合に失踪宣告がなされる
  4. 4失踪宣告は裁判所ではなく市区町村長が行う

正解

2. 普通失踪では不在者の生死が7年間明らかでない場合に失踪宣告がなされる

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解説

【正解】普通失踪では不在者の生死が7年間明らかでない場合に失踪宣告がなされる 【解説】 失踪宣告は行方不明者を法律上死亡したものとみなす制度で、普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類があります。普通失踪は生死が7年間明らかでない場合、特別失踪は戦争・船舶沈没・震災等の危難が去ってから1年間生死不明の場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が宣告します。「普通失踪3年」は誤りで7年。「特別失踪3年」も誤りで1年。「市区町村長が宣告」も誤りで、家庭裁判所の審判によります。 【関連知識】 ■2つの失踪宣告 ・普通失踪: 生死不明7年間 → 7年経過時に死亡したとみなす ・特別失踪(危難失踪): 危難が去って1年 → 危難が去った時に死亡したとみなす ■効果 ・相続が開始(失踪者の財産が相続人へ) ・婚姻関係が解消 ・生命保険金の支払等が可能に ■失踪宣告の取消 ・生存していたことが判明 → 取消の審判 ・取消は本人または利害関係人の請求で行う ・善意で取得した財産は現存する利益の限度で返還

一問一答

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