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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第392問

問題

秘密証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1秘密証書遺言は遺言者が遺言書に署名・押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人2人以上の前に提出する
  2. 2秘密証書遺言は公証人が遺言の内容を筆記する
  3. 3秘密証書遺言の作成には証人は不要である
  4. 4秘密証書遺言は遺言者本人が自書しなければならない

正解

1. 秘密証書遺言は遺言者が遺言書に署名・押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人2人以上の前に提出する

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解説

【正解】秘密証書遺言は遺言者が遺言書に署名・押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人2人以上の前に提出する 【解説】 秘密証書遺言は3種類の普通方式遺言(自筆証書・公正証書・秘密証書)のひとつで、遺言の存在は公証人に明らかにしつつ、内容は秘密にできるのが特徴です。遺言者が遺言書を作成し署名・押印 → 封筒に入れて封印 → 公証人1人と証人2人以上の前に提出 → 自分の遺言である旨を申述、という手順を踏みます。「公証人が内容を筆記」は誤りで、それは公正証書遺言(秘密証書は遺言者本人が作成)。「証人は不要」も誤りで、証人2人以上が必要。「遺言者本人が自書」も誤りで、秘密証書遺言は代筆やパソコン作成も可能(署名のみ自書必要)です。 【関連知識】 ■3種類の普通方式遺言 ・自筆証書遺言: 全文・日付・氏名を自書(財産目録はパソコン可)、押印、検認必要(法務局保管制度利用なら不要) ・公正証書遺言: 公証人が筆記、証人2人以上、検認不要、最も確実だが手数料あり ・秘密証書遺言: 内容秘密、自書不要(パソコン可)、署名は自書必須、検認必要 ■検認手続 ・遺言書発見後遅滞なく家庭裁判所に提出 ・自筆証書遺言・秘密証書遺言で必要 ・公正証書遺言と法務局保管自筆証書遺言は検認不要

一問一答

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