問題
遺言の撤回に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺言は一度作成したら撤回することはできない
- 2遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することができる
- 3遺言の撤回には家庭裁判所の許可が必要である
- 4遺言の撤回は相続人全員の同意が必要である
正解
2. 遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することができる
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解説
【正解】遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することができる 【解説】 遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度なので、遺言者は生前であればいつでも、遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回できます(民法1022条)。「一度作成したら撤回できない」は誤りで、撤回は自由。「家庭裁判所の許可が必要」も誤りで、撤回に許可は不要。「相続人全員の同意が必要」も誤りで、遺言者の単独行為なので相続人の同意も不要です。 【関連知識】 ■遺言の撤回方法 ・新しい遺言書で「以前の遺言を撤回する」と明示 ・前の遺言と抵触する内容の新たな遺言 → 抵触部分は自動的に撤回 ・遺言書の故意の破棄 → 破棄部分の撤回 ・遺言の対象物の故意の破棄 → 破棄部分の撤回 ■前後の遺言が抵触する場合 ・後の遺言が優先(前の遺言は抵触部分のみ撤回扱い) ・抵触しない部分はそのまま有効 ■撤回権の放棄不可 ・遺言者は「遺言を撤回しません」と約束しても無効 ・遺言の自由(最終意思の優先)が貫かれる
一問一答
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