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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第394問

問題

死因贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約であり、贈与者と受贈者の合意が必要である
  2. 2死因贈与は遺言と同様に贈与者の一方的な意思表示で成立する
  3. 3死因贈与により取得した財産には相続税は課されず、贈与税が課される
  4. 4死因贈与は書面によらなければ無効である

正解

1. 死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約であり、贈与者と受贈者の合意が必要である

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解説

【正解】死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約であり、贈与者と受贈者の合意が必要である 【解説】 死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約で、贈与者と受贈者の双方の合意(契約)によって成立します。「遺言と同様に一方的な意思表示で成立」は誤りで、それは遺贈の説明(遺贈は遺言による単独行為、死因贈与は契約)。「贈与税が課される」は誤りで、死因贈与は相続税の課税対象(みなし相続財産)。「書面によらなければ無効」も誤りで、口頭でも成立しますが、書面による方が確実(書面によらない贈与は履行前なら撤回可能)。 【関連知識】 ■死因贈与と遺贈の違い ・死因贈与: 契約(双方の合意必要)、受贈者を信頼させやすい、原則として撤回不可(負担付の場合等は例外) ・遺贈: 単独行為(遺言)、受遺者の知らないところで成立、いつでも撤回可能 ■共通点(課税関係) ・両者とも相続税の課税対象 ・小規模宅地等の特例等も適用可能 ■死因贈与の活用例 ・「私が死んだら家をあげる」と書面で約束 ・不動産の場合は死因贈与の仮登記が可能(遺贈ではできない) ・遺言能力に不安がある場合の代替手段

一問一答

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